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遺産分割協議に問題があり無効となるパターン 2

 ②遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。これが原則です。一部の相続人を除外して行われた協議は無効となります。たとえ相続人が行方不明といった場合でも、不在者財産管理人を立てて代わりに参加してもらう必要があります。
 相続人以外のひとであっても、財産の三分の一を与えるといった包括的な遺贈をされた場合は、遺産分割協議に参加する権利義務を有します。これに対し、個別の遺産を譲り受けた者は、その一部の遺産しか持ち分がありませんので、遺産分割協議には参加できません。