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遺産分割協議に問題があり無効となるパターン 3

③遺産分割協議後に親子関係が定まって相続人となる場合も考えられます。
 例えば、相続の開始後に認知をうけて相続人となり、遺産分割を請求するという場合にすでに他の相続人が遺産分割をしていたようなときは、その当該遺産分割は無効にならず、認知によって相続人となった者は、その価額による支払いの請求のみができるとされています。つまりせっかく済んだ遺産分割協議は生かしておこうというわけですね。(民法910条)