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身元保証人 身元引受人 7

 成年後見制度では、法定代理人である後見人が被後見人の債務を保証するようなことになってしまうと、「利益相反」という関係性が生じてしまうことになります。
 利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立て替えた保証人として、本人へお金の請求をする」ということになった場合、後見人としての立場と身元引受人(身元保証人)としての立場が相反する形になってしまいます。