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遺贈について②

その遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」というこれまた難しいそうな二種類があります。

 でもそんなに難しくはないです。特定遺贈は文字通り、特定の遺産を上げるということです。
 例えば「○○所在の土地建物をAに譲る」とか「自分の遺産の内100万円をBに譲る」とか言った感じです。

包括遺贈も全部の遺産または一部を与えるんですが、何かに特定といったことはおこないません。
 例えば、「自分の財産の三分の二をAに譲るといった感じです。包括遺贈される方は、相続人と同一の権利をもつとされています。

 ちなみに遺贈を受けられる方が、遺言者よりも先に亡くなった場合は、その遺贈の効力はなくなります。