パターンその一
後妻 VS 前妻の子
夫としては、後妻に遺産を残してあげたいが、後妻が亡くなったあとには、先妻の子にも相続させてほしい、こう思っていた場合、とれる手段は、後妻に遺言を書いてもらい前妻の子に遺贈をお願いするということになります。自分の遺言では、次の相続まで指定することはできません。
よっぽど後妻と先妻の子との関係が良好なら別ですが、正直 難しくないですか?
後妻には子供がおらず、先妻と旦那の子供。。。一旦は旦那の勧めで作ってみた遺言でも、心変わりはありそうです。
ちなみに遺言では無理ですが、家族信託では次の相続まで指定することも可能です。専門的な言葉でゆうと 受益者連続型信託といいます。