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相続でのトラブル ドラマだけじゃーないんです。①

パターンその一
 後妻 VS 前妻の子

後妻が相続した財産は、将来的に後妻が死亡した際に、前妻の子は相続できない。という事実が相続を難しくします。
 最初に夫が亡くなった時の相続で実子の場合、税制上 配偶者の特別控除などがあり、配偶者は無税が多くの財産を引き継ぐことができることから、大部分を配偶者に相続させ、配偶者が亡くなった時に改めて子供が相続(二次相続)するということになりがちです。それはゆくゆくは自分たちの財産になるんだし、おかーさんも生活余裕があったほうがいいだろうから という気持ちになるため、争いは発生しにくいといえます。
 しかし先妻の子にとっては、父親が亡くなった時だけのワンチャンスだけなのです。それまでの想いものっかって、「できるだけ多くの遺産を相続してやる」という強い気持ちが出現します。