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配偶者居住権の創設 1

 40年ぶりの民法改正!と数年前より実施されているテーマについてピックアップしていきたいと思います。
 配偶者居住権というものが創設されました。これは配偶者が無償で自宅に住み続ける権利です。これだけではなんのことやらですので、状況例をご説明します。
 先妻の子供と後妻がいたとします。被相続人である旦那さんが亡くなって、遺産相続が発生しました。財産としては、不動産と預貯金。遺言書はありませんので、先妻の子供と後妻との遺産分割協議をする必要があります。