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相続法改正シリーズ ② 配偶者短期居住件 個人的な意見 

 これも配偶者居住権と同じく少々ドライな人間関係を想起させられますが、まだわかりやすいです。

 被相続人の妻が、被相続人が亡くなってから遺産分割協議が成立まで無償で建物に居住できるかというのが法廷で争われたことがあったみたいです。
 間違いなくドロドロですよね人間関係って感じがしますが、今回法律で決まりました。
 「被相続人の配偶者は、自宅建物が遺産分割の対象となる場合には、相続開始から6カ月か、遺産分割によりその建物取得する相続人が決まった日のいずれか遅いほうまでの間、自宅建物に無償で済むことができる。」
 まぁ すぐには出て行けとは言われないということでしょうか。
 被相続人の家とはいえ、その獲得維持管理には配偶者の貢献も多分にあったと思うんですが、登記上共同名義にしておくとかしてないとこんなことにもなるということですね。これもどこか「うーん 世知辛い」と思ってしまう改正です。