ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

配偶者短期居住権 2

要件のほうを上げますと。
 配偶者短期居住権は、①配偶者が、②亡くなった方所有の建物に、③相続開始の時に、④無償で住んでいた(かつ現在も住んでいる)場合に認められます。遺言や契約や協議などは、不要で相続開始と同時に発生します。
 この権利は、相続放棄をしたとしても消えません。ただ内縁配偶者はこの対象に含まれないとされています。