配偶者居住権成立の方法として、死因贈与契約があります。これはほぼ遺言と同じ扱いです。それと遺産分割協議でもすることができます。他の相続人との話し合いの中で決めたり、その協議で収まらないときは調停の結論として選択される場合もあります。
調停でも無理となると家事審判で決定づけられることがありますが、とはいえ前提としては共同相続人間の合意や取得の必要性は求められます。
相続人間でこの制度を十分に理解し、納得するというところが、実際のところ高いハードルになるかもしれません。
配偶者居住権成立の方法として、死因贈与契約があります。これはほぼ遺言と同じ扱いです。それと遺産分割協議でもすることができます。他の相続人との話し合いの中で決めたり、その協議で収まらないときは調停の結論として選択される場合もあります。
調停でも無理となると家事審判で決定づけられることがありますが、とはいえ前提としては共同相続人間の合意や取得の必要性は求められます。
相続人間でこの制度を十分に理解し、納得するというところが、実際のところ高いハードルになるかもしれません。