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遺言・相続で良く出てくる言葉について ⑦

 法定相続分
 遺言での指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。
 これは一つの基準ですので、遺産分割協議で相続人が 納得できる形で分け合うことは可能です。ただもしもめてしまい裁判所での調停・審判となった場合はこの法定相続分での割合が落としどころとなってきます。基本コンセプトは平等にですが、公平かどうかは別問題です。