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遺言・相続で良く出てくる言葉について ⑥

 代襲相続
 第一順位の子供、第三順位の兄弟姉妹には代襲相続というものが適用されます。本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することを言います。子→孫 兄弟姉妹→甥・姪 です。
 ちなみに子の場合は、孫、ひ孫・・・とどんどん下りていきますが、兄弟姉妹は子の一代かぎり(甥姪)のみになります。