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遺産分割協議とは どんなもの?⑤

 先にお話ししたように、遺産分割は、相続人全員の共有財産を分割しますので、全員が納得すればどのような割合で相続しても構いません。ただし いったん紛争となり、裁判所での調停・審判となってきますと「法定相続分」という割合に収束する結論に向かっていきます。
 残された遺族それぞれにいろいろな事情があると思います。
◎従業員のいる会社を父親から相続した長男、兄弟が複数いる場合法定相続分で分割してしまうと、会社の土地を手放さないといけなくなる。。。
◎相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃって、遺産配分も考慮してあげないと生活に困窮してしまうケース。
 揉めないように、様々なことを考慮したうえでの話し合いを進めていくことがとても大切です。