法定相続人と法定相続割合とは?言葉はなんとなく聞いたこともあるという方もいらっしゃると思います。
相続が発生した時に、「誰が」「どれだけ」遺産をもらう権利があるかということです。もちろん遺産分割協議で、法定相続人同士納得したうえで分割される場合にはこの割合に拘束されることはありません。ただ もめて裁判所で調停、審判などになった場合は、原則この法定相続割合で分割するようにという落としどころが示されます。
配偶者は常に権利者となり、そのペアとして、第一順位 子供 第二順位 直系尊属(祖父祖母など)第三順位で兄弟姉妹となります。その配分はそれぞれ違います。
戸籍の集め方、集める量もそれぞれの状況で変わってきます。