遺言能力
民法961条によると「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とされています。未成年であっても親の同意なく、「これが私の遺言ですっ」と主張できるわけです。
あと 事理弁識能力を欠く状況ではないという要件も必要です。簡単にゆうと、ひどい認知症ではなく、頭もしっかりしていたということですね。
自分にとって不利な遺言を残された相続人が、まず指摘するところがここです。遺言を作った時には認知症であったはずという主張から紛争へ発展していきます。
なので病院の診断書や録音録画などで遺言書作成状況を保存しておくなどなど対策は必要ですね