まず前提として法定相続分というのがあります。なんどかご説明してきましたが、遺言に相続分の指定が無い場合、民法900条に定める相続分で分けるということになります。これを法定相続分といいます。
配偶者のみであれば配偶者がすべて相続、子供がいる場合は第一順位者として配偶者と子供が相続人となります。ちなみに配偶者がご存命の場合は必ず相続対象者となります。
子供がいない場合は、配偶者とその被相続人の父母等(直系尊属)がいれば、第二順位者として相続人となります。あまりないケースだと思いますが、被相続人の父母が亡くなっていてその父母(祖祖父母)が生きている場合は、その方も相続人となることができます。