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遺言書セミナー 7   誰に?

大切な要素「誰に」の部分からです。
 法律上誰がその対象になるのか?たとえ特定の人一人に遺言書で贈与するとしても、把握しておく必要があります。なぜならここに揉める火種がくすぶっている可能性があるからです。
 法定相続人になるのは、配偶者は常に相続人、その後第一順位に子供、第二順位に直系尊属(父・母)、第三順位に兄弟姉妹となります。最初の順位者が相続人になる場合あとの順位者は権利がありません。