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遺産分割入門 初級編 ④

 相続する しないが決まったところで、その手続きですが、遺言書がある場合、無い場合で大きく変わってきます。
 遺言書がある場合はその遺言書通りに進めていきます。ない場合は、相続人の間で話し合って遺産の分割内容を決めていきます。なのでまず誰が相続人かを確認することから始めます。相続人の範囲については、民法で規定されています。血族・配偶者が範囲となりますが、その中でも相続人となる順番が決められています。
 第一順位 配偶者 子供
 第二順位 配偶者 直系尊属(父母 祖父母)
    第三順位 配偶者 兄弟姉妹
後順位のものが先に相続人となることはありません。こうして決まった人のことを推定相続人と呼びます。