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遺産分割入門 初級編 ③

 ②であげた相続方法についての注意点をあげていきたいと思います。
 相続が発生した時から3カ月以内に、限定承認、相続放棄家庭裁判所に申述しないとできなくなります。つまり単純承認したと自動的になります。また財産の一部を受け取っただけでもその二つはできなくなります。
 限定承認は、パッと見たところ良さそうに思えるのですが、相続開始を知って3カ月以内に、相続人全員を確定し、相続人全員の一致をもって申述しないといけない。またその期間までに財産(プラスマイナス)も確定しておかないといけないというのは、かなり高いハードルといえます。実際の件数もかなり少ないとゆわれています。
 相続放棄をすると子供たちへもその相続権がないことになります。なので借金取りは子供たちに行きません。ただ次の相続順位である祖父母→兄弟姉妹へと 借金取りのターゲットは移っていきます。実際 そういった債権者(借金取り)は、亡くなって3カ月を過ぎたあたりから督促状を送ってきます。ただキチンと相続放棄をしておけば、その意思表示と証明書を見せればピタッと止まります。「どやっ」て感じでちょっと気持ち良いです。