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相続税って かかるの?かからないの?③


 そしてもう一つ大きな控除が、相続税配偶者控除です。これは配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までは相続税が無税になる制度になります。
 ほとんどのケースでは、配偶者が相続してしまえばすべて無税となる非常に大きな控除です。
 両親がいて、子供がいる場合、父親が亡くなった時に発生する相続を1次相続と呼び、母親が亡くなった時を2次相続と呼びます。この時1次相続に無税だからといって、母親にすべて相続した場合、遺産額が多ければ、2次相続で相続税が多く発生する場合があるので注意が必要です。
 対策としては、1次相続で子供にも相続させておく、1次相続、2次相続の間で贈与を行なったり、運用を行い相続税対策を行うといった手段が考えられます。基礎控除に収まらず、相続税が発生しそうなときは、相続税に強い税理士さんに相談するのが良いかもしれません。
 ちなみに 相続税に強くない税理士さんもいるらしいのでご注意ください。それとこの配偶者控除を使うためには、亡くなった時から10カ月以内の申告が必要ですのでお忘れないように。