これも基礎編でお伝えした限定承認についてです。遺産がプラスであれば相続し、マイナス分がプラスを超えてしまえば相続しないという非常に一見合理的な相続承認の手段にも見えるんですが、手続きのためのハードルがなかなかに高いです。
まず相続人全員の合意が必要です。一人でも反対があればできません。
財産目録を正確に調べ上げることが必要です。
相続放棄に比べると集めないといけない戸籍も多いです。
必要書類と費用
①相続の限定承認の申述書
②申述人・法定代理人等の戸籍謄本
③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票除票又は戸籍附票
④遺産目録(プラスもマイナスも)
収入印紙800円+連絡用の郵便切手
この辺りを集めて、相続を知った時から原則3か月以内に手続きをしなければなりません。期間延長の手続きも出来ますが、実際限定承認を選択するかたは非常に少ないです。