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相続について 中級編 ⑦ 相続放棄

 基礎編でお話しました相続放棄についての手続きです。
 相続放棄家庭裁判所に自分が相続となったことを知った時から3カ月以内に申述します。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
 相続放棄に必要な書類と費用。
相続放棄の申述書
②申述人、法定代理人等の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票
申述人1名につき収入印紙800円+郵便用の郵便切手
 集める書類、手続き自体難しいものではないので、自分自身でも十分できると思います。また家庭裁判所窓口でも教えてくれます。