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法務局の優れもの制度 法定相続情報証明制度 ④

 この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。
被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本
 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
被相続人の住民票の除票
❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
相続人全員のものが必要です。また被相続人が死亡した日以降の証明日のものが必要です。
❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名、住所を確認することができる公的書類⇒運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど。コピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名を行うこと。