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法務局の優れもの制度 法定相続情報証明制度 ⑤

 必要となる場合がある書類
◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。
◎委任状
 代理人が申請する場合必要です。

上記の書類がそろいましたら、法定相続情報一覧図を作成します。
そして申出書の記入を行います。

申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。