実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。
相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協議などをするにあたって、法定相続人を特定するために作ったりします。
この図と【法定相続情報一覧図】は非常に似ているのですが、大きな違いは戸籍から読み取った法定相続人は、この図で表されているもので間違いないですよという認証を法務局でもらえるというところにあります。以前は戸籍の束から法定相続人を読み解く作業を、各金融機関、証券会社、保険会社、運輸局それぞれでそのコピーをとり、行っていたわけです。それがこの1枚を提出することで代用されますので、作業は格段に楽に速くなります。またこの一覧図は、必要枚数発行してもらえますので、同時に手続きをすすめることも可能になります。