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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 20 遺言書の閲覧

遺言書情報証明書というものもあります。これは遺言者が亡くなられたあとに遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。」
 ◎すべての遺言書保管所で請求できます。
 ◎交付の請求ができるのは、相続人・受遺者・遺言執行者
 
 必要書類は、請求書と戸籍関連の書類が必要です。戸籍関連は、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票とちょっと盛沢山です。法定相続情報一覧図の写しがあればそれ一枚でOKですが、それを入手するためには戸籍一式が必要です。
 手数料は1400円です。