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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 19 遺言書の閲覧

 遺言者が亡くなったあとは、特定の人も遺言書の閲覧が可能です。
対象は、相続人・受遺者・遺言執行者などです。任意の代理人では請求ができません。
 これとは別に遺言書があるかどうかという事だけを確認することもできます。「遺言書保管事実証明書」といいます。(遺言者が亡くなられている場合にのみできます)
 ◎全国すべての遺言書保管所で可能です。
 ◎だれでも請求が可能です。但し相続人などではない人には、「保管されていない」という証明書だけが発行されます。
 手数料は1通800円です。