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遺言書の保管制度 徹底解説④

 無事に遺言書が保管されると、保管証という紙が発行されます。これは万が一無くしたとしても遺言書の効力が無くなるわけではありません。ただし遺言書の撤回、書き直しなどの手続きに必要ですので、無くさないようにしといたほうがよさそうです。それと遺言内容のコピーは取っておきましょう。自分の書いた遺言書忘れてしまう場合もあると思いますので。
 相続が発生した後に、相続人は遺言書の写しをもらうことができます。相続人の一人がこの申請をすると、法務局から他の相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう人)に、遺言書が保管されている旨の通知が郵送されます。
 まだ実現はしていませんが、ゆくゆくは役所に死亡届が出されたときに、役所から法務局へその情報が伝わり、自動的にすべての相続人に通知されるという仕組みになるらしいです。とても便利ですね。この部分は法務局やるねって感じです。