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相続時の貸金庫は厄介です。 3

 遺言書で遺言執行者を設定しておき、貸金庫の開閉権限も明示しておけば、他の相続人の同意なく開閉することは可能です。ただそもそもその遺言書が貸金庫に入ってたりすると、遺言執行者である証明ができないので、やはり相続人全員の同意というものが必要になってきます。
 相続人の所在が不明であったり、遠方に居住されている場合などはこういった手続き自体が困難になってきますので、貸金庫を利用しての遺言書の保管は避けていただいた方がよいと思います。