公正証書遺言を作成する際には、さまざまな書類が必要です。
まず遺言者本人の印鑑登録証明書や顔写真付きの身分証明書。相続人や受遺者との関係を確認するために戸籍謄本や住民票も求められます。受遺者が法人であれば登記事項証明書が必要です。
不動産を遺す場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金なら通帳のコピーなど具体的な資料が必要です。
こうした書類は役場や法務局、金融機関で取得しますが、思いのほか時間がかかることもあります。早めに準備しておくことが、スムーズな作成につながります。

公正証書遺言を作成する際には、さまざまな書類が必要です。
まず遺言者本人の印鑑登録証明書や顔写真付きの身分証明書。相続人や受遺者との関係を確認するために戸籍謄本や住民票も求められます。受遺者が法人であれば登記事項証明書が必要です。
不動産を遺す場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金なら通帳のコピーなど具体的な資料が必要です。
こうした書類は役場や法務局、金融機関で取得しますが、思いのほか時間がかかることもあります。早めに準備しておくことが、スムーズな作成につながります。
