ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 21 疑問点

想定される疑問点を上げていきたいと思います。

 Q:過去につくった遺言書の保管をお願いすることができますか?

 A:できます。但し保管所の求める所定の用紙に合致しているかどうかというのが必要です。余白の部分などが気になるところ。また作成日が平成31年1月12日以前のものについては、民法改正まえになりますので、財産目録も手書きである必要があります。