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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 22 疑問点

Q:遺言者本人が介護施設に入っており、法務局に行けませんが手続きをする方法がありますか?

A:この制度の利用にあたっては、本人の来局が前提となっており、無理な場合は制度を利用することができません。介助のための付き添いはOKです。公正証書遺言の作成では、病院や施設への出張も可能ですのでそちらを検討ください。