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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 4 制度概要

では実際に制度の概要のご説明から、
 そもそも自筆証書遺言っていうのは、気の向くまま自由に書いていいですよ、というわけでもなく民法968条に定められた自筆証書遺言の要件に従ったものである必要があり、この制度に特有のルールというのも存在します。遺言書に必要な書類の取得や遺言書の作成については、自分自身で行うことが前提です。法務局が手伝ってくれるわけではありません。
 また必ず遺言書を作成する本人が、マイナンバーなどの身分証明書をもって法務局窓口に行くことが必要です。