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遺言を取り消す方法  4

 公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。
 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄してしまえばそれでOKです。一部書き直しというのは、訂正に決められたキマリがありますので、複数ある場合は訂正範囲が広い場合は、遺言書が読み取りにくくなりますので、改めて作成することをお勧めします。