これも法務省の提供の優れもの制度です。【法定相続情報証明制度】と目的が近いですが、相続手続をより円滑に進めていくためにということで、遺言書の活用を進めていくためのものです。
自筆証書遺言のメリットはできるだけ損なわず、いくつかの大きなデメリットを解消しています。
デメリット解消のポイントの一つは、保管です。自筆証書遺言の致命的なところは保管が難しいということにあります。家の中であまりに難しいところに保管してしまうと、いざというときに見つからなかったり、本人が忘れてしまったりして、その遺言書が実行されない場合があります。またわかりやすいところだと、遺言内容で不利益を受ける相続人に改ざんされたり破棄されたりする危険性が出てきます。
この遺言書保管制度を使うと原本は死亡後50年間、画像データは死亡後150年間 法務局という絶対的な場所で保管が約束されます。