55歳以上で自筆証書遺言を作成した人は3.7% 公正証書遺言は3.1%。
年齢があがると少し増えて
75歳以上では自筆証書遺言を作成した人は6.4% 公正証書遺言は5.0%となっています。まだまだ少ないような気もしますが。
法務局では、相続手続の円滑化のため遺言作成を推進しています。その施策の一つが遺言保管制度です。紛失、破棄など 自筆証書遺言の致命的なデメリットを防ぎ、また形式面でのチェックもおこなってくれます。今後55歳以上の人の20%が遺言書を作成するようになるという見込み というか目標があるらしいです。