デメリット解消のもう一つのポイントは、自筆する部分がおおいと非常に労力がかかり、また間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。
この部分に関しては近年の民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関してはパソコン打ちでもOKとなりました。また登記簿や預金通帳のコピーを添付するという方法も可能になっています。
なのでできる限り自筆部分も少なくするということが可能になっています。ただ複雑な遺言(細かい指定や受遺者が多い場合など)には自筆証書遺言は向かないかもしれません。
また遺言者の体力、根気も必要になってきます