この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。
◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺言者の死亡の日から150年間)
◎検認が必要ではない
本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という処理を行わないと使えないものでした。それが必要ではなくなったのです。
この2点により紛失や改ざん,方式不備による無効という致命的なデメリットを解消することが可能となったわけです。
また民法改正で、財産目録は手書きでなくてもよい、通帳や登記簿謄本のコピーでもよいといった自筆軽減も後押しになっています。