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自筆証書遺言書保管制度 ⑤

 最後にもう一つ大きなデメリット解消ポイントとして、従来の自筆証書遺言の場合発見されたときに検認が必要でした。それが今回の制度を利用すると不要になります。
 検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などを確認してもらい、また法定相続人にその遺言書の所在を認識してもらうために行うものです。ただし遺言書の有効無効を確認してもらうものではありません。申請から検認までおおよそ1カ月程度かかるため、相続人の負担はその分軽くなります。
 この検認が免除されていたのは、今まで公正証書遺言だけだったので大きな変化だといえます。