ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆証書遺言書保管制度 ④

 公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。
 遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の法定相続人全員に対して、遺言書が保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。