2022-10-12から1日間の記事一覧
この保管制度は、保管の申請や閲覧請求には若干の手数料がかかります。 保管申請・・・3900円 遺言書の閲覧の請求・・・1700円 などなど詳しくは、法務省ホームページご確認ください。 また保管にあたって、遺言書の書式(余白部分をとるなど)の指定もあり…
またこの仕組みを利用するにあたって、プラスの効果が発生します。「家庭裁判所による検認」というものが不要になります。自筆証書遺言が自宅で見つかった場合、この検認が必ず必要で、行わないとその遺言書は、各種手続きにおいても効力が発揮できません。…
この遺言書の保管制度の対象となる遺言書は、「自筆証書遺言」とよばれるものです。今までは自分で保管しなければならず、遺言書が紛失されてしまったり、相続人によって、破棄改ざんされてしまうといった紛争の一因になることがありました。これが自筆証書…