『相続人通しの中が悪い、行方不明者がいる、海外在住で帰ってこれない』
遺産分割協議がまともに行えない、こんな場合は遺言書ではっきりと分配方法を明記して手続きが進められるよう準備するべきだと思います。この場合 仲の悪い、悪意のある相続人がいた場合、遺言書の無効を訴えてくる可能性があります。
◎遺言者が書いたものではない
→遺言書保管制度か公正証書遺言で作成
◎遺言者はその時認知症で書かされたものだ
→公正証書にし、医師の診断書を作成前後で取っておく、ビデオ動画で遺言作成風景などをとり、遺言者にコメントを入れてもらう。
いままでもいろいろな判例で残っていますが、筆跡鑑定というのは絶対のものではないという認識も必要です。