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不動産登記の手続きについて 14

事前通知制度とは・・・
登記識別情報や登記済証を登記申請の時に法務局に提供できない場合、登記申請を受けた法務局は登記義務者に対して本人限定郵便を使って登記が申請された旨を通知します。
 この通知に対して、登記義務者が法務局に登記申請の内容に間違いはないですよとい申出をすれば、登記手続きが開始される制度です。登記義務者からの申出が2週間たってもない場合は申請が却下ということになります。