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最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ③

 ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。
 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば、死亡届が出されたときに、自動的に指定者に遺言書保管の存在が伝わります。
 また遺言書情報証明書を交付し,又は遺言書を閲覧させたときは,その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。(自動的に相続人に遺言の所在が通知されるという事です。してほしくない方もおられるかもしれませんが、これは必要なことなのでありがたい仕組みだと受け取っておきましょう。)