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不動産登記の手続きについて 20 代理権限証書

 実際のところ登記内容が複雑ではなく、(個人の土地、建物のみをおひとりの方に相続登記)登記義務者が平日法務局に2回~3回程度来局できるようなら可能と言われています。個人の能力や性分なども大きく影響するような気もしますが。
 ただ少し複雑であったり、自分でするのに不安や時間が取れそうにないといった場合は、司法書士さんにお願いするというのも結局は一番の近道だったりします。時間と労力を使った割に前に進めず放置というのが一番良くないパターンです。