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相続手続を進めていくポイント 13

 不動産のほうは移転登記が必要です。この時に正確な遺産分割協議書が必要になってきます。令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたので、3年以内に行う必要があります。
 ほったらかしにしていると勝手に名義を変更されたりということも有り得るので、所有権を持った人は早々に登記をすべきです。
 登記をするには登録免許税というものが発生します。相続人本人も登記手続きは行えますが、2回3回は法務局へ出向く覚悟は必要かもしれません。司法書士に代理をお願いすることも可能です。報酬は司法書士によって変わります。またどこまで必要書類を事前に集めておくかということでも変わってきます。目安的には5万~15万といったところでしょうか。