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登録免許税って何ですか?

亡くなった方の名義になっている不動産が相続人名義に変更されたことを登記簿に記録するときに徴収される税金のこと を登録免許税といいます。
 相続発生に伴う名義変更の場合は、固定資産税評価額の1000分の4です。つまり評価額1000万の不動産の場合は4万円となります。
 相続の場合はこうなんですが、通常の場合はすこし複雑です。税率が登記の種類によって異なります。土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%となっている。つまり通常では相続の約5倍の登録免許税がかかるということになります。ただしここにいろいろ軽減措置があったりしますので、そのあたりは土地登記に詳しい司法書士さんにお尋ねください。