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相続財産に家・土地がある方は要注意です。1-4

もう一つ 事前に確認・把握しとかないと面倒ですよという事例。
◎実家は代々土地持ちで、多くの不動産を所有している。ゆくゆくは大きな財産が入ってくると思っていたが、そのあたりあまり詳しく親に聞くことも無いまま相続の時期が訪れてしまった。
 そんななか親が亡くなりいざ相続という時期になってみると 所有している不動産ほとんどが貸地であった。貸地というのはその名のとおり他人に貸してる土地なんですが、借地権という借りてる側の権利は非常に強いもので、立ち退きとなると正当な理由が必要になってきます。
 また祖父母の代から貸し付けているとなると、地代もほとんど値上げせず、固定資産税を払うとたいして利益が残らない状況であったなんてケースも少なくありません。
 親の所有している財産 特に不動産についてはしっかり把握しとかないと相続してからこんなはずではなかったなんてこともあるのでご注意ください。