自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。
そこで検認してもらうポイントですが、
◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり
◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか?
◎日付 署名が抜けてないか など
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。
そこで検認してもらうポイントですが、
◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり
◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか?
◎日付 署名が抜けてないか など