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検認手続を自分でやってみよう 1

自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。
 そこで検認してもらうポイントですが、
  ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり
  ◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか?
  ◎日付 署名が抜けてないか など