⑶検認が終われば、その遺言書に検認済み証明書の申請が必要になります。各種手続きにはこの証明書が必ず必要です。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
ちなみに申し立てる先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
法務局での遺言保管制度を利用したり、公正証書で遺言を作成した場合は、この検認手続は不要になります。申し立ててから実際の検認手続が終わるのは1カ月程度といわれていますし、相続人が集まる労力を考えると不要なのはありがたいですね。
検認手続をせずに裁判所以外で開封した人には、5万円以下の過料が課されることになります。